ポパイズ・ルイジアナ・キッチン(Popeyes Lousiana Kitchen)で
”チキンバーガー”
を食べていたら、
”ハンバーガーとサンドウィッチの違い知っていますか??”
と聞かれました…
ん??
サンドウィッチは形が四角??
サンドウィッチの方が何となく健康的?? (個人の感想(笑))
勝手にチキンバーガーと呼んでいましたが、袋には
チキン・サンドウィッチと書いてある!!
”ハンバーガーはビーフ100%なんですよ~。それ以外は全部サンドウィッチです”
え!?
そうなの??
調べてみました(笑)…
「サンドウィッチ」とは、パンに肉や魚介類、野菜等の具材を挟んだ料理の総称です。
18世紀頃、トランプゲームをしながらお腹を満たすために発明されたと記憶していたのですが、それよりも遥かに古の時代から同様の食べ物はあったようです。
「ハンバーガー」とは、バンズと呼ばれる甘味や塩味が少ない丸パンに、牛や豚のひき肉でハンバーグ上にしたミートパティと呼ばれる具材を挟んだ「サンドウィッチ」の一種となるようです。
ただし、アメリカにおいては、法律で100%ビーフじゃなければハンバーガーと呼べないようです。
よく日本では100%ビーフ!!のハンバーガーって宣伝されますが、当たり前の事だったようです(笑)。
という事で、どんな法律なんだろうと調べてみました。
興味がある方は下の方の抜粋をご覧ください。
2010 California Code
Health and Safety Code
Article 13. Hamburger And Imitation Hamburger
HEALTH AND SAFETY CODE
SECTION 111200-111220
111200. As used in this article, the following definitions shall
apply:
(a) "Hamburger" means chopped fresh or frozen beef, or a combination of both fresh or frozen beef, with or without the addition of beef fat as such, and with or without the addition of seasoning. Hamburger shall not contain more than 30-percent fat, and shall not contain added water, binders, or extenders. Beef cheek meat (trimmed beef cheeks) may be used in the preparation of hamburger to the extent of 25 percent, and if in excess of natural proportions, its presence shall be declared on the label in the ingredient
statement, if any, and otherwise contiguous to the name of the product.
2010年カリフォルニア州コード
健康および安全コード
第13条 ハンバーガーおよびハンバーガーの模倣品
健康と安全のコード
第111200条~第111220条
111200. 本条では、以下の定義を適用する。
を適用する。
(a) 「ハンバーガー」とは、刻んだ生鮮牛肉もしくは冷凍牛肉、または生鮮牛肉もしくは冷凍牛肉の両方を組み合わせたもので、牛脂をそのまま加えたものと加えないもの、および調味料を加えたものと加えないものをいう。ハンバーガーは、脂肪分が30%を超えてはならず、水、結合剤、増量剤を加えてはならない。牛の頬肉(トリミングされた牛の頬肉)は、ハンバーガーの調理に25%の範囲で使用することができ、自然の割合を超える場合には、ラベルの成分表示にその存在を明記しなければならない。
また、自然比率を超える場合には、ラベルに原材料名を記載し、製品名と連続して表示しなければなりません。
www.DeepL.com/Translator(無料版)で翻訳しました。
LII Electronic Code of Federal Regulations (e-CFR) Title 9 - Animals and Animal Products CHAPTER III - FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE, DEPARTMENT OF AGRICULTURE SUBCHAPTER A - AGENCY ORGANIZATION AND TERMINOLOGY; MANDATORY MEAT AND POULTRY PRODUCTS INSPECTION AND VOLUNTARY INSPECTION AND CERTIFICATION PART 319 - DEFINITIONS AND STANDARDS OF IDENTITY OR COMPOSITION Subpart B - Raw Meat Products § 319.15 Miscellaneous beef products.
(b) Hamburger. “Hamburger” shall consist of chopped fresh and/or frozen beef with or without the addition of beef fat as such and/or seasoning, shall not contain more than 30 percent fat, and shall not contain added water, phosphates, binders, or extenders. Beef cheek meat (trimmed beef cheeks) may be used in the preparation of hamburger only in accordance with the conditions prescribed in paragraph (a) of this section.
連邦規則集の電子コード(e-CFR) タイトル9-動物および動物製品 第III章-食品安全検査サービス、農務省 サブチャプターA-機関の組織と用語; 必須の肉および家禽製品の検査および自主的な検査および認証 パート319-アイデンティティまたは構成の定義と基準 サブパートB-生肉製品 §319.15その他の牛肉製品。
(b) ハンバーガー 「ハンバーグは、生鮮および/または冷凍の牛肉を刻んだものに、牛脂や調味料を加えたもの、または加えていないもので、脂肪分が30%を超えてはならず、水、リン酸塩、結合剤、膨張剤を加えたものは使用してはならない。牛の頬肉(トリミングされた牛の頬肉)は、本項(a)に規定された条件に従ってのみ、ハンバーガーの調理に使用することができる。